租税の基本原則 納税の義務
日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定しています。
同条は、国民に納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっています。
もっとも、憲法は国家の義務を定めたものであるにも関わらず、国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。同条は国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。
そもそも、国家の義務=国民の義務となりえるかどうかも疑問。
租税の基本原則 租税法律主義
租税法律主義とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則です。
この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタ。
近代以前は、君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには課税される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。
あわせて、公権力の行使は法律の根拠に基づくべしとする法治主義も広がっていた。
そこで、課税に関することは、国民=課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれた。現代では、ほとんどの民主国家で租税法律主義が憲法原理とされている。
租税の基本原則 租税公平主義
租税公平主義とは、租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に負担されるべきという原則と、租税に関して全ての国民は平等に扱われるべきだという原則の2つから構成される。
それにしても、税金っていやですよね。払っても、それに見合う仕事をしてもらっている気がしません。
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